不動産の相続 (売却前提としてます。その他の活用等もご提案致します)

まずは登記、所有者の確認です。

相続発生後、相続登記がお済でしたら、問題有りません!
さあ、売却していきましょう!

相続登記がまだの方。
売却にあたり、まずは相続登記が必要になります。
専門家を交えての話し合いの場を持ち、どのように、誰が不動産を相続していくかを決め、
相続登記の段取りと、並行して売却の方向性(価格、時期等)を確認していきましょう!

売却の流れ

①相続の発生

相続の発生=大切なお身内の方がお亡くなりになられたということです。
この段階で、故人名義のままの不動産は、相続登記をしないと売却出来なくなります。

②相続登記

相続登記をするには、専門家である司法書士に依頼します。
無事に登記が完了すれば、相続人を売主とする通常の不動産売却が出来ます。
ご注意いただきたいのは、この段階で残念ながら相続人の間で悲しい争いが生じてしまう事も有ります。
そのような状況を回避していくには?

相続の発生

③媒介契約の締結

売却を進めるにあたり、必要な契約となります。この段階での売却費用は発生していません。
売却をどう進めて行くべきか、その価格設定はどうする、いつまでに売却できるように、等々ご希望をお伺いながら、それに合わせた売却のご提案をいたします。

媒介契約の締結

④売却活動

売るからには、少しでも高く、早くということは当然になりますが、ただその一点のみを見ていられません。
相続を受けたからには、相続税等も考えないといけませんし、売却についても、
その後にかかってくる税金等の事なども頭に入れておかないと、思わぬ出費となる場合も有ります。
その点は、専門家を交えてのご相談していきながら、最良と思われる売却活動を展開致します。

売却活動

⑤売却成立

買い手が見つかり、契約決済していく段階です。
この段階で、初めて売却にかかる費用が発生してきます。

売却成立

ご提案です。(複雑な問題点も有るかと思いますが…)

②の相続登記をする段階で残念ですが相続人同士の争いとなってしまう事も少なからず見聞します。
絶対に回避できる方法等は有りませんが、未然に防ぐ努力は出来ます。


・皆が元気な内に一度は、相続について話し合いをしておく。

一般的な例として、親が生きている内に、死んだ後の財産の分配の話をしておきましょう、と言う事です。

死んだ時の話なんか、親も子も気分よく話し難いのは当然です。
しかし、双方の立場で考えればいかがですか?
自分の死後、子供たちが自分の遺産を巡って争う姿を見たいですか?
遺産を巡って争う自分の姿を見せて、天国の親を安心させられるでしょうか?
双方、そんな思いをしない為にも、今少々の勇気をもって話してみてください。

話し合い

・親(被相続人)の方から、自分の財産について元気な内に話をしておく。

各ご家庭でのご事情も有るので、難しいところですが、人の死後の話は聞きにくくても、自分の死後の話は、抵抗ないと思います。
是非、配偶者、子(相続人)の為にも、話を切り出して頂きたいです。

 

任意売却

任意売却とは?

簡単に言うと、所有者の言い分、都合が通りやすい内に少しでも優位に、
かつ、債権者(銀行等)にも競売になるよりも少しでも、
債権回収(借金の回収)してもらう為の手段です。

ただ、勘違いしてはいけないのは、得をする話ではありません。
今後今以上の返済が出来なくなる状況から考えると、
若干のメリットがあるかも、という事です。
任意売却が出来ても、所有者には、残債務の返済が軽減された形で続きますし、 債権者(銀行等)にもデメリットは残ったままになるので、
最後の信用をかけた作業になります。

任意売却とは?

任意売却できる時期は、公的な競売の開札されるまでになります。
ですので、
2年、3年とじっくり時間をかけて出来るものではありません。
ローンの支払いを滞納しがちになれば、できたら滞納してしまう前にご相談頂くのが最良です。

具体的な流れは、個別により変わってくる面も有りますが、
ざっくりいうと、債権者(銀行等)に対して、
返済の交渉を根拠のある売却額等を提示して 返済計画を見直してもらう事になります。

任意売却とは?

大切なのは、早めにご相談頂く事です。 なかなか相談しにくい内容でもあるかと思いますが、
最悪の事態のなる前に 勇気をもってご動産下さい。

秘密厳守で、各専門家とのワンストップの連携体制で、円満売却を行ないます。

 

空家対策

空家対策

空家でお困りの方、どうしていきたいのか、ご希望を教えてください。
まずは、そこから始まります。
売りたいのか、持っておきたいのか、収益活用したいのか、ご希望を教えてください。
いずれの場合もご相談下さい。

こんな場合も大丈夫です!

  • 空き家対策1

    草木の手入れしてなくて
    ボーボー状態だ

  • 空き家対策2

    少々散らかったままだ

  • 空き家対策3

    家具、荷物が残ったままだ

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現在、使っていない家屋の有る土地については、固定資産税・都市計画税の軽減がなされています。

ニュースでも有る様に、防犯上、安全上問題ありと行政が判断すれば、特定空家にされ、税金の軽減措置は無くなってしまう事も有ります。
しかも、緊急性があれば、家屋の解体が行われ、その費用負担は所有者になるという、
所有者以外の誰もが納得のいく制度となっています。

せめてご自身の納得のいく方法で、解決していける様お考え頂きまして、 弊社がその一助となりまして、ご提案致します。