不動産の相続 (売却前提としてます。その他の活用等もご提案致します)
まずは登記、所有者の確認です。
相続発生後、相続登記がお済でしたら、問題有りません!
さあ、売却していきましょう!
相続登記がまだの方。
売却にあたり、まずは相続登記が必要になります。
専門家を交えての話し合いの場を持ち、どのように、誰が不動産を相続していくかを決め、
相続登記の段取りと、並行して売却の方向性(価格、時期等)を確認していきましょう!
売却の流れ
①相続の発生
相続の発生=大切なお身内の方がお亡くなりになられたということです。
この段階で、故人名義のままの不動産は、相続登記をしないと売却出来なくなります。
②相続登記
相続登記をするには、専門家である司法書士に依頼します。
無事に登記が完了すれば、相続人を売主とする通常の不動産売却が出来ます。
ご注意いただきたいのは、この段階で残念ながら相続人の間で悲しい争いが生じてしまう事も有ります。
そのような状況を回避していくには?

③媒介契約の締結
売却を進めるにあたり、必要な契約となります。この段階での売却費用は発生していません。
売却をどう進めて行くべきか、その価格設定はどうする、いつまでに売却できるように、等々ご希望をお伺いながら、それに合わせた売却のご提案をいたします。

④売却活動
売るからには、少しでも高く、早くということは当然になりますが、ただその一点のみを見ていられません。
相続を受けたからには、相続税等も考えないといけませんし、売却についても、
その後にかかってくる税金等の事なども頭に入れておかないと、思わぬ出費となる場合も有ります。
その点は、専門家を交えてのご相談していきながら、最良と思われる売却活動を展開致します。

⑤売却成立
買い手が見つかり、契約決済していく段階です。
この段階で、初めて売却にかかる費用が発生してきます。

ご提案です。(複雑な問題点も有るかと思いますが…)
②の相続登記をする段階で残念ですが相続人同士の争いとなってしまう事も少なからず見聞します。
絶対に回避できる方法等は有りませんが、未然に防ぐ努力は出来ます。
・皆が元気な内に一度は、相続について話し合いをしておく。
一般的な例として、親が生きている内に、死んだ後の財産の分配の話をしておきましょう、と言う事です。
死んだ時の話なんか、親も子も気分よく話し難いのは当然です。
しかし、双方の立場で考えればいかがですか?
自分の死後、子供たちが自分の遺産を巡って争う姿を見たいですか?
遺産を巡って争う自分の姿を見せて、天国の親を安心させられるでしょうか?
双方、そんな思いをしない為にも、今少々の勇気をもって話してみてください。

・親(被相続人)の方から、自分の財産について元気な内に話をしておく。
各ご家庭でのご事情も有るので、難しいところですが、人の死後の話は聞きにくくても、自分の死後の話は、抵抗ないと思います。
是非、配偶者、子(相続人)の為にも、話を切り出して頂きたいです。